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1: ニライカナイφ ★ 2016/11/24(木) 14:35:35.01 ID:CAP_USER9

◆18歳未満との性行為、真剣交際でも淫行?
県ごとに異なる基準、キスだけで逮捕の例も

ギャンブルや投資、消費者金融など、うかつに手を出すと
大やけどを負うものは少なくないが、やけど程度では済まないのが
18歳未満の青少年との交際や性的行為だ。

周知のように、18歳未満の青少年に下手に接触すると、
各都道府県が定める青少年保護育成条例、通称「淫行条例」によって処罰の対象となる。
最近も、44歳の岩手県宮古市市議や30歳の同県盛岡市職員、
栃木県の24歳の高校教諭などが条例違反の疑いで逮捕された。
今や、毎日のように「淫行」関連のニュースを見かけるほどである。

しかし、問題は、この淫行条例と民法が矛盾していること。
民法では、「男子は18歳、女子は16歳になれば結婚できる」とされており、
この規定と淫行条例との整合性がたびたび議論になっているのだ。
たとえば、両親の同意のもとで18歳未満の女子と結婚し、
一緒に住んで結婚生活を送っているなら、性行為をしても法には触れない。
では、結婚を約束していたり、真剣に交際していたりする18歳未満の女子との
性行為の場合はどうなるのだろうか。
淫行条例に抵触するボーダーラインは、どこにあるのだろうか。

<続きます>
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